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『バイアグラを知り合いにあげてはいけない2つの理由を新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医が解説』

バイアグラを知り合いにあげてはいけない
  • 自分に処方されたバイアグラを知り合いにあげてはいけません。
  • その理由には二つあり、一つ目は 『法律の違反』 二つ目は 『健康被害の発生』 があります
  • 注意喚起の意味合いも込め、新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医が
  •  これらの理由について解説をさせて頂いております。

  

ご自分が処方してもらったバイアグラを友人などのお知り合いにあげてはいけません。 この行為は明確な法律違反である事、また譲渡された友人に健康被害が発生してしまう危険性がある事を、 新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医として注意喚起させて頂きます。


新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医外来において、初診の方に対応させて頂いていると、 まま、処方されたバイアグラを知り合いにあげた、もしくはもらった、というお話を拝聴する事が有りますが、 この行為は、違法かつ大変に危険な行為になるので、こうしたお話をお伺いした時は、 やんわりと、多重する法規の違反に該当する可能性がある事、 またお知り合いの身体や服薬の状態によっては健康被害が発生する危険性がある事を解説し、 こうした 『バイアグラ譲渡の連鎖』 を防止させて頂いております。


こちらのページでは、注意喚起の意味合いも込めて、 新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医がバイアグラをお知り合いにあげてはいけないという、 その理由を2つに分類し、解説をさせて頂いております。
宜しければご一読くださいませ。


<当ページのもくじ>

  1. 【バイアグラを知り合いに上げてはいけない理由その①:法律の違反】
  2. 【バイアグラを知り合いに上げてはいけない理由その②:健康被害の発生】

1.【バイアグラを知り合いにあげてはいけない理由その①:法律の違反】

法律の違反

バイアグラをお知り合いにあげてはいけないという2つの理由の内、 こちらでは 『法律の違反』 について、 新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医から解説をさせて頂いております。


バイアグラは処方箋医薬品なので、医師から処方されたご自身のみが、これを使用する事が出来ます。 これをうっかり人に譲渡してしまった場合、法規上においては、 『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』 ( 一般に『薬機法』 と呼ばれています) に抵触してしまい、 特に対価を求めてしまったようなケースにおいては、同法第24条、ならびに同法第84条9号の規定によって 「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科」 の実刑を受ける事が有ります。 これはだいぶ重い刑罰内容と言えます。


しかも後述させて頂くように、 渡されたバイアグラで万が一お知り合いの方に 『健康被害』 が発生してしまったような場合は、 これに 『傷害罪』 が上乗せされてしまう可能性もあり。 お知り合いの為に良かれと思って行った行為が、 一転して、ご友人を傷つけ、またご本人には重い実刑が科せられてしまうという、全く望ましく無い展開になってしまう可能性が有りますので、 バイアグラなど処方箋医薬品の譲渡は、くれぐれもされませんようお気をつけ下さい。


このようにバイアグラをお知り合いにあげてはいけないという2つの理由において、 まずはこれが 『法律に違反する行為』 であるという事が、その理由の第一に該当する事を、 新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医から注意勧告として解説をさせて頂きました。


2.【バイアグラを知り合いにあげてはいけない理由その②:健康被害の発生】

健康被害の発生

バイアグラをお知り合いにあげてはいけないという2つの理由の内、 続いては 『健康被害の発生』 の危険性について新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医から解説をさせて頂きます。


バイアグラが何故に処方箋医薬品という、医師がその処方を最終決定する薬剤であるのか?と言う質問の答えでも有るのですが、 バイアグラは実は、元々の体の状態や服薬の内容によっては、使用する事で健康被害が発生してしまう可能性が有り、 人によっては本剤を飲むことが出来ない事がままございます。


よってバイアグラの処方の前には、対象の患者さんが、本剤を飲んでも問題が無いかどうかを専門の医師が多角的に判断した上で、 最終的にその医師が、処方を決定するシステムとなっているのです。 一般にこのような薬剤は 『処方箋医薬品』 と呼ばれています。


一方、お知り合いの方にバイアグラをあげようとしている人が、譲渡されようとしているお知り合いの方の、元々の健康状態や、服薬内容を詳しく知っていて、 さらに、そのいずれかがバイアグラを服薬する事で、健康被害の発生に関与するかどうかを正確に判断ができるかと言うと、 その方が医師で無い限り、また医師によっても専門がこうした薬剤の内服管理に関連したものでない限り、 それは至難の業と言えます。


また、例え専門性の有る医師だったとしても、上述のように自分に処方された処方箋医薬品を人に譲渡する事は前提として法律の違反になりますし、 また専門性の有る医師だからと言って、プライベートな環境で、ご友人の健康状態や服薬内容を根掘り葉掘り聞くのかと言われれば、 マナーとしてもこれはあまり聞けないものかとも思われます。


つまりバイアグラをお知り合いにあげている方のほとんどは、お相手の 『健康被害の発生』 を考えずに渡している危険性があると言う事になるのです。 もし、良かれと思ってお知り合いに渡したバイアグラによって健康被害が発生したとしたら、 もしかすると譲渡してもらった方は譲渡してくれた方をかばってくれるのかも知れませんが、 そのご家族などは、この状況を笑って許しますでしょうか? ある意味キチンと対応された場合は、 上述のように 『薬機法違反』 ならびに 『傷害罪』 で訴えられてしまう事でしょう。


それにお知り合いの方は、ご自身のとても大切なお友達かも知れません。 大切なご友人の健康を自ら損なってしまう事は、上記の罪状で訴えられる事よりもつらい事かも知れません。


このようにバイアグラをお知り合いにあげてはいけないという、2つ目の理由として、 渡された方の健康を害する危険性があるという事を、 新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医が注意勧告として解説させて頂きました。



以上、新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医がバイアグラをお知り合いにあげてはいけないという、2つの理由、 『法律の違反』 『健康被害の発生』 そのぞれぞれについて解説をさせて頂きました。


何気ない行為と思っていた事が、重大な法規の違反になり、かつ傷害行為になり得る事を解説させて頂きますと、 みなさん例外なく、かなり驚かれます。 そして、その 『驚き』 に触れる度に、 バイアグラだけでなく処方箋医薬品のこうした側面は、 もっと社会として啓蒙をすべき事だと強く感じられる所です。

(記載:新宿ライフクリニック-日本性機能学会専門医:須田隆興、最終確認日:2025-06-18)

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