『バイアグラを未成年は使えない。バイアグラを青少年が使えない2つの理由を新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医が解説』

バイアグラを未成年は使えない

  • バイアグラを未成年は使えません
  • このバイアグラを青少年が使えないという理由は主に2つ有ります
  • 一つはバイアグラが20歳未満の青少年において医学的に安全性が検証されていない事、
  •  もう一つは18歳未満の未成年における性行為自体に法的な問題がある事です。
  • バイアグラは20歳以上になってから使用を検討するようにしましょう

バイアグラを未成年は使えません。
バイアグラを青少年が使えない、その理由は2つほど有ります。


民法の改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳になりましたが、 バイアグラを未成年が使えない理由の一つは、この民法改正前の成年年齢20歳を基準にした 『医学的』 なものであり、 また、もう一つの理由は民法改正後の成年年齢18歳を基準にした 『法的』 なものにそれぞれなります。


なお青少年の定義として、 少年法では20歳未満が青少年に該当し、 一方、青少年保護条例では18歳未満が青少年に該当しますので、 法規・条例によってもこの 『青少年』 という定義は実は揺らぎが有ります。


こちらのページでは新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医が、 なぜにバイアグラを未成年は使えないのか?このバイアグラを青少年が使えないという理由を2つに分類し解説させて頂いております。
宜しければご一読下さいませ。


<当ページのもくじ>

  1. 【医学的に安全性が検証されていない】
  2. 【未成年の性行為のほとんどが青少年保護育成条例に抵触する】

1.【医学的に安全性が検証されていない】

医学的に安全性が検証されていない

バイアグラは18歳以上20歳未満、つまり旧来の民法上における未成年該当年齢であったとしても、これを使う事はできません。 こうした、バイアグラが青少年には使えないという、その一つの理由としては、 バイアグラが20歳未満の男性にて 『医学的』 に安全性が検証されていないという事があげられます。


あくまで、バイアグラなどの勃起改善薬は性行為の時に使用するものなので、未成年ではない 『成人』 が使用するという前提となっております。 バイアグラならびにその他の勃起改善薬である、レビトラ、シアリスそのいずれもが、処方が厚労省によって認可された当初、 日本の成年年齢基準は民法上で、20歳以上でした。 ゆえに、バイアグラならびにその他の勃起改善薬は、認可当時の成人基準である成年年齢20歳をもって、今もその使用の可否が検討されている状況になります。


ゆえに、バイアグラの販売前、販売後における健康面への影響など、つまりバイアグラの医学的な安全性の検証も、 民法上の旧来の成人年齢である20歳以上を対象に行われており、逆に20歳未満の青少年での検証は今も一般的に行われておりません。 すなわち、20歳未満の、いわば未成年の、成長期の体において、 バイアグラを使う事がどのような悪影響を及ぼすのかは、誰も正確な事はわからないのです。


酒、タバコなどの嗜好品もバイアグラと同様に、今もって民法改正前の成年年齢20歳以上を基準にその使用の可否が定められています。 酒に関しては、20歳未満で常用する事によって、脳など中枢神経の発達・成長に悪影響があるなど、 過去の事例などから、20歳未満の青少年で常用を回避すべき理由がすでに明確になっています。


一方、バイアグラなど勃起改善薬に関しては、未成年の使用における医学的安全性が 『ほとんど検証されていない』 という、未知の恐ろしさが有ります。 バイアグラが旧来の成人年齢である20歳以下の青少年に使用できないのは、医学的ルールに則ってのものでは有りますが、 医学的に安全性が検証されていない事による 『未知の恐ろしさ』 は、バイアグラを未成年には使用させたくない、 主観上においても十分な理由になります。


このように医学的に安全性が検証されていない事は、 バイアグラが青少年に該当する未成年者には使えない、その理由の一つになる事がお分かり頂けるのではないかと存じます。


2.【未成年の性行為のほとんどが青少年保護育成条例に抵触する】

青少年保護育成条例に抵触する

改正後の方の民法上の未成年男性も、もちろんバイアグラを使う事はできません。


そうした状況の主体となる理由としては、 未成年の性行為のほとんどが、青少年保護育成条例(通称 『淫行条例』 )に抵触するからです。 青少年保護育成条例では定義上18歳未満が青少年に該当し、 これは民法改正後の未成年の年齢にも合致します。


バイアグラは性行為を前提とした薬剤なので、性行為のほどんどが、青少年保護育成条例 (通称 『淫行条例』 ) に抵触する 『青少年』 は、 『法的』 な理由においても、バイアグラは使えないという事になります。


なお、こちらの理由に関しては、2022年4月1日からの民法改正後の成年年齢18歳を基準にしているお話になります。 この改正によって、青少年保護育成条例によって元々規程されていた18歳未満の未成年に対する性行為への規制と、 成年年齢18歳以上という民法上の新基準が、矛盾なく一致する事となり、 表現上では 『民法上の18歳未満の未成年は、青少年保護育成条例上において性行為が望ましくない』 という定義的まとまりを得ることができるようになりました。


なおこの改正に呼応して、結婚できる最低年齢が男女ともに18歳以上に規程された事も、法的なバランス上望ましい変更と思われます。


ちなみに、タイトル、また文中において、なぜ 『性行為のほとんど』 と表現しているのかと申しますと、 この青少年保護育成条例には 『婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係に有る場合は除かれます』 と除外条件が規程されているからなのです。 ただ未成年の性行為に関しての、青少年保護育成条例への違反は、親権者による告発がほとんどなので、 前提としてこの除外条件が適応される事は現実的には 『ほどんど』 無いのではないかと思われます。


このように未成年の性行為のほとんどが青少年保護育成条例に抵触する事は、 バイアグラを青少年が使えない明確な理由の一つになる事がお分かり頂けるのではないかと存じます。



以上、バイアグラを未成年・青少年が使えないという、その理由を、 『医学的』 かつ民法改正前の成年年齢に則って、 続いて『法的』 かつ民法改正後の成年年齢に則って、 新宿ライフクリニックの日本性機能学会専門医が、 そのそれぞれを解説させて頂きました。


未成年・青少年は言うなれば保護すべき 『子供』 です。 子供を守るのは社会を構成する大人の最低限の義務の一つです。 大人の皆様におかれましては、何卒、未成年者がバイアグラを使う事のないよう、 お見守り下さいませ。 

(記載:新宿ライフクリニック-日本性機能学会専門医:須田隆興、最終確認日:2023-05-29)

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